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自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法は、平成17年1月1日に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」として本格施行されました。
自動車リサイクル法は、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。

詳しくは「財団法人 自動車リサイクル促進センター」のホームページをご覧ください。
自動車リサイクル券とは
自動車リサイクル券とは、リサイクル料金をユーザーが支払ったことを証明するために発行されるものです。
2005年1月1日に施行された自動車リサイクル法によって、この日以降に購入する新車については、購入時にリサイクル料金を支払う(預託する)ことになります。すでに使用している車については、2005年1月以降に車検を受ける際に支払います。また、車検を受けずに廃車する時には、廃車の取引業者に引き渡す際に支払うことになっています。ユーザーは、このようにしてリサイクル料金を支払ったとき、リサイクル券(廃車時には「使用済自動車引取証明書」)を受け取ることができます。
自動車リサイクル券は、新車を登録する際や、すでに所有している自動車の車検を受けるときに必要になるので、大事に保管してください。
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